東京都新宿区の不動産会社経営・冨田威裕さん(当時29歳)が2007年5月に殺害され、群馬県内で遺体が見つかった事件で、殺人などの罪に問われ、無罪を主張している会社役員・篠沢大介被告(38)の控訴審判決が27日、東京高裁であった。
阿部文洋裁判長は「1審は審理が尽くされていない」と述べ、懲役20年を言い渡した1審・東京地裁判決を破棄し、審理を同地裁に差し戻した。
判決によると、1審は、共犯者3人のうちの1人が「自分の公判が終わっていないので、今は証言は差し控えたい」と証言を拒絶したことを理由に、これ以降の尋問を断念。別の共犯者2人の「(篠沢被告から)殺害への協力を依頼された」とする証言などを根拠に篠沢被告を有罪とした。
これに対し、控訴審判決は「共犯者の証言内容は、有罪の根拠とした2人の供述が信用できるかどうかを判断する上で大きな影響があった」と指摘。「殺人事件の重大さを踏まえると、再び尋問を行わず結論を出した1審の訴訟手続きには違法がある」と結論づけた。
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- 2010/06/02(水) 03:04:11|
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